定款

目次

一般社団法人日本X線CT医学会 定款

第1章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本X線CT医学会と称し、英文ではJapanese Society of X-ray Computed Tomography in Medicine (JSCTM) と表記する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 この法人は、X線・CT技術に関する基礎的研究から臨床応用に至るまでの幅広い領域を対象として、その教育・研究・臨床を融合させた学術基盤を構築することにより、画像診断・治療技術の向上及び技術革新の推進を図るとともに、また、国内外の関連学術団体及び専門家との連携及び交流を通じてX線・CT技術の発展に寄与し、もって医学の進歩と社会の健康・福祉の増進に貢献することを目的とする。

(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
    (1)X線・CT技術及び関連分野に関する学術集会、講演会、セミナー、シンポジウム等の開催
    (2)学会誌、ニュースレター、学術図書その他の刊行物の発行
    (3)X線・CT技術に関する調査研究及びその助成
    (4)優れた研究及び業績に対する表彰
    (5)教育活動及び人材育成に関する事業
    (6)国内外の関連学会その他の団体及び専門家との連携、協力及び情報交換
    (7)X線・CT技術に関する啓発及び対外的広報活動
    (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第 5 条 この法人は、次に掲げる会員をもって構成し、当該会員の資格要件は、当該各号に定めるところによる。
(1)正 会 員:この法人の目的に賛同し、所定の手続を経て入会した医師、歯科医師、医療関連職種、研究従事者、学生であって、理事会の承認を受けたもの
(2)賛助会員:この法人の目的に賛同し、その事業を支援する団体又は法人であって、理事会の承認を受けたもの
(3)名誉会員:この法人に対し特に功績のあった者であって、理事会が推薦し、評議員会の承認を受けたもの

(会員の資格の取得)
第 6 条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出することにより、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、評議員会において別に定める手続に従い、理事会の決議によって決定し、理事長がこれを本人に通知するものとする。

(経費の負担)
第 7 条 正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、評議員会において別に定める額を支払わなければならない。

(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して3年以上されなかったとき。
(2)総評議員が同意したとき。
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会員がその資格を喪失した場合でも、未履行の義務は、これを免れることはできない

第4章 評議員

(評議員)
第12条 この法人の正会員の中から選出される評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
2 評議員は、評議員会において別に定める評議員被推薦基準に基づき、理事会の推薦を経て、評議員会の決議により選任する。
3 評議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
4 評議員は再任されることを妨げない。
5 評議員は評議員会において別に定める資格継続基準に抵触したときは、その資格を失う。

第5章 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、前条に規定するところによって選出された評議員をもって構成する。
2 前項の評議員会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

(議長)
第17条 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故がある場合は、副理事長がこれに当たる。

(議決権)
第18条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(代理)
第20条 評議員は、議決権の行使を書面により委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事のうち議長が指名した2名が、署名押印又は記名押印する。

第6章 役員等

(役員の設置)
第22条 この法人に次の員数の理事及び監事を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名以上3名以内の副理事長を置くことができる。
3 前項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とする。
4 第2項の副理事長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって理事会の推薦を受けた評議員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事及び監事の資格制限)
第24条 各理事及び当該理事と親族その他特殊の関係がある理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
2 監事には、理事若しくは使用人又はこれらの者と親族その他特殊の関係のある者が含まれてはならない。また、監事相互間には、親族関係その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関して必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

(役員の責任免除)
第30条 この法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問)
第31条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事経験者の中から理事会の承認を経て理事長が選任する。
3 顧問は、理事長が諮問した事項について意見を述べるものとする。
4 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。
6 顧問には、その職務を行うために要する費用を支払う。

第7章 理事会

(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。

(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。

(理事会の決議等の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について理事(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
3 前項の規定は、法人法第91条第2項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印又は記名押印のうえ、これを保存する。
3 理事長が理事会に出席できない場合は、出席した理事及び監事が議事録に署名押印又は記名押印する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 この法人は、第2項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(剰余金)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 基金

(基金の拠出)
第43条 この法人は、会員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第44条 この法人は、次条に定める手続による場合を除き、第47条による解散の時まで基金をその拠出者に返還しないものとする。

(基金の返還の手続)
第45条 基金の返還は、定時評議員会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 基金の返還の手続については、前項に定めるもののほか、理事会の決議により定めるものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 この法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属させるものとする。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)この法人と類似の目的を持つ一般社団法人又は一般財団法人

第11章 学術集会

(学術集会)
第49条 第4条第1号の学術集会は、毎年1回を目途に開催する。

第12章 委員会

(委員会)
第50条 この法人には、会務の執行のために、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 各委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。

第13章 事務局

(事務局の設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第14章 公告の方法

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。

第15章 補則

(規則等への委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は評議員会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は、理事会が別に定めるものとする。

一般社団法人日本X線CT医学会 定款施行細則

第1条 一般社団法人日本X線CT医学会(以下「本法人」という。)定款の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 本法人の会員になろうとする者は、当該年度の会費を添えて事務局に入会申込書を提出しなければならない。
2 資格を一旦喪失した者が再入会を希望する場合は、会費等の未納額がある場合は、これを納めなければならない。

(会費)
第3条 定款第5条の会員の会費については、次のとおりとする。
   (1)第5条第1号(正会員) 
     医師・歯科医師・研究従事者 年額 10,000円
     コメディカル        年額 6,000円
     学生            年額 5,000円
   (2)第5条第2号(賛助会員)
     本法人の成立後、理事会の決議をもって定めるものとする。

(評議員)
第4条 定款第12条第2項に定める評議員の被推薦基準は、次のとおりとする。
   (1)大学、研究所、医療機関等において指導的役割を果たす者で、会費を完納している者
   (2)理事の推薦
   (3)X線・CT技術に関連する学術活動のある者
2 定款第12条第5項に定める評議員の資格継続基準は、次のとおりとする。
   (1)評議員会に連続して3年以上欠席した評議員は、理事会の決議をもってその資格を喪失する。

附 則
 1 この定款施行細則は、本法人の成立日より施行する。

(令和7年9月8日制定)

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